日本消費者連盟
すこやかないのちを未来へ
企業や国家の利益よりも人のいのちや健康を優先する世の中に変えたいと活動しています。

私たちのための表示制度を求めて!新食品表示制度(案)に,パブリックコメント(意見)を出しましょう!

消費者庁は、食品表示に関する複数の法律を一元化するにあたり、食品表示一元化検討会を開催し、2012年8月3日には報告書がだされました。いよいよ法案成立に向けて、11月1日から意見募集が行われています。私たちには購入する食品に何が入っているかを知る権利があり、食品の表示は安全な食べ物を得るための最大の情報源です。パブリックコメントの締め切りは11月30日です。日消連では、パブリックコメントについての案を提案します。一人でも多くの人が、「消費者のための表示」を求める声をあげていくことが大切です。

パブリックコメントの概要は下記HPにあります。

 

新食品表示制度(案)についてのパブリックコメント募集HP

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080020&Mode=0

 

消費者庁食品表示課(03-3507-9138)は意見・情報受付締切日 2012年11月30日として、上記のHPにてパブリックコメントを受け付けています。

(意見のモデル)

以下にモデル案を示します。要旨の中から選択・修正されても、全文を提出されてもよろしいです。

1人でも多くの方が意見を出してくださいますよう、呼びかけます。(*参照


パブリックコメントへの日本消費者連盟の意見

1要旨

①   新食品表示法(仮称)の目的に「消費者の知る権利、選択する権利の確保」を権利として明記することを求めます。

②   全ての加工食品の原料原産地表示の義務化を求めます。

③   全ての遺伝子組み換え(GM)食品・飼料表示の義務化を求めます。

④   食品添加物の一括名、簡略名の廃止および原材料と添加物を分けて表示することを求めます。

⑤   加工食品の原料原産地表示、遺伝子組み換え食品表示、食品添加物表示に関する検討の場を早急に設置することを求めます。また、検討の場には真に消費者の意見を代弁する代表および消費者のために積極的に表示の実践をしている事業者を委員に選出することを求めます。

⑥   表示基準作成についても消費者の意見を聴取する機会を設けることを求めます。

⑦   表示基準を守らない不適正表示に対しては、全ての事項について指示等の行政措置をとることができるようにすることを求めます。

⑧   不適正表示の疑いがある場合の調査権限については、帳簿書類の提出命令等を追加し、違反者に対する罰則の強化も必要です。

⑨   表示が適正でないために一般消費者の利益が害されている場合には内閣総理大臣等に対し適切な措置をとるべきことを求めることができる(申出制度)の対象を、新食品表示法(仮称)では全ての食品の表示に拡大すべきです。

意見全文

2012年11月

新食品表示制度についての意見

 

1.   新食品表示法(仮称)の目的に「消費者の知る権利、選択する権利の確保」を権利として明記することを求めます。

食品表示を適正なものにすることで、消費者の安全を確保するためには、事業者に対して必要な情報を開示させ、それに対して選択できることを消費者の権利として認める必要があります。消費者が誤認することなく、自主的で合理的な商品選択が確保されるよう、消費者の権利を明記した新食品表示法を求めます。

2.  全ての加工食品の原料原産地表示の義務化を求めます。

原料原産地表示は、食品の安全性そのものを示す情報ではありませんが、その食品のトレーサビリティを知ることによって消費者が安全性に関して自ら判断し選択するための大切な情報の一つです。外食・中食も含めて、原則全ての加工食品において義務化を行うべきです。

3.  全ての遺伝子組み換え(GM)食品・飼料表示の義務化を求めます。

消費者の多くはGM食品に不安を持ち、食べたくないと考えています。しかし、現行の制度では選択できません。EUでは表示及びトレーサビリティ制度の対象となり、全ての食品が対象となっています。意図しない混入率は0.9%未満(日本5%未満)です。情報を正しく知り、選ぶことができるEU並みの表示制度を求めます。

4.  食品添加物の一括名、簡略名の廃止および原材料と添加物を分けて表示することを求めます。

消費者は添加物の少ない安全な食品を求めています。しかし、現行の制度では、使用されている多くの添加物が隠されています。例えば「調味料(アミノ酸等)」のような一括名やリン酸化デンプンなど化学合成デンプンを簡略名の「加工デンプン」と表示しています。一括名、簡略名を廃止し用途と物質名を表示、原材料と添加物を分けて明確に表示することを求めます。

5.  加工食品の原料原産地表示、遺伝子組み換え食品表示、食品添加物表示に関する検討の場を早急に設置することを求めます。また、検討の場には真に消費者の意見を代弁する代表および消費者のために積極的に表示の実践をしている事業者を委員に選出することを求めます。

6.  新食品表示法(仮称)でも、表示基準は内閣府令・告示で定めることとされるようですが、食品製造業者等は表示基準に従って食品に表示をしなければならないこととされており、法の理念が適正に実践されるためには基準についても消費者の意見を聴取する機会を設けることを求めます。

7.  新食品表示法(仮称)においては、表示基準を守らない不適正表示に対しては、全ての事項について指示等の行政措置をとることができるようにすることを求めます。

8.  表示基準を守らない不適正表示の疑いがある場合の調査権限については、現行の3法の報告徴収、臨検検査及び収去等すべての権限を引き継ぐべきは当然ですが、

調査の充実の観点から、帳簿書類の提出命令等を追加し、違反者に対する罰則の強化も必要です。

9.  JAS法においては、品質に関する表示が適正でないために一般消費者の利益が害されている場合には内閣総理大臣等に対し適切な措置をとるべきことを求めることができる(申出制度)こととされていますが、申出の対象を、新食品表示法(仮称)では全ての食品の表示に拡大すべきです。                        以上。                                   (文責 古賀真子)


*参照

新食品表示制度(案)についてのパブリックコメント募集HP

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080020&Mode=0

消費者庁食品表示課(03-3507-9138)は意見・情報受付締切日 2012年11月30日として、以下のHPでパブリックコメントを受け付けています。

(改正の趣旨)

食品表示に関するルールは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)及び健康増進法(平成14年法律第103号)並びにそれらの下位法令において分かれて定められており、消費者、事業者にとって複雑で分かりにくいと指摘されていることから、このことの改善が課題とされていました。

消費者庁では、2011年9月から、この課題を含め、食品表示制度の基本的な考え方、食品表示の一元化の機会に併せて検討事項とされた事項について議論するため、食品表示一元化検討会を開催し、本年8月に「食品表示一元化検討会報告書」を取りまとめました。

現在、報告書を踏まえ、食品衛生法、JAS法及び健康増進法のうち表示部分を一元化した新食品表示法案(仮称)を、平成24年度中に国会に提出すべく立案作業を進めています。

ついては、新食品表示制度について、国民の皆様から御意見を募集します。頂いた御意見は制度検討の参考にさせていただき、より良い食品表示制度にしていきたいと考えます。

(意見募集の方法)

(1)【電子メールの場合】(推奨)

E-MAIL :i.shokuhin2@caa.go.jp あて

※電子メール件名を「新食品表示制度についての意見」としてください。

(2)【FAXの場合】

03-3507-9292 消費者庁食品表示課 意見募集担当あて

※表題を「新食品表示制度についての意見」としてください。

(3)【郵送の場合】

〒100-6178

東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー 5階

消費者庁食品表示課 意見募集担当あて

※封筒表面に「新食品表示制度についての意見」と朱書きしてください。

(必要記入事項)

【1】氏名 (法人その他の団体にあっては名称/部署名等)

【2】職業 (法人その他の団体にあっては業種) [任意]

【3】住所

【4】電話番号

【5】メールアドレス (お持ちの場合)

【6】御意見 (表題及び御意見を御記入ください。)

※御意見が600字を超える場合、その内容の要旨を添付してくださいますようお願いいたします。