日本消費者連盟
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集団的自衛権行使容認に反対します!!

安全保障法制に関する政府の有識者会議が15日午後、集団的自衛権の行使容認を求める報告書を安倍晋三首相に提出しました。安倍首相は、行使容認にはいまの憲法解釈の見直しが必要だという「基本的方向性」を表明し、「戦争する国になることは決してない」「国民を守る責任は内閣総理大臣である自分にある」と発言しました。

安倍首相は年末に控える日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の再改定に間に合わせるために憲法解釈を変更する閣議決定をしたいようですが、集団的自衛権行使容認が、本当に国民を守り平和主義の憲法解釈として許されるのか、もっと国民的議論を起こす必要があります。日本消費者連盟は安倍総理大臣あてに、声明文を出しました。

2014年日消連第1号

2014年5月15日

 

内閣総理大臣

安倍 晋三 様

 

特定非営利活動法人日本消費者連盟 共同代表 古賀 真子

共同代表 真下 俊樹

共同代表 山浦 康明

 

 

声明文

憲法前文や第9条によって禁じられている集団的自衛権の行使を、政府の私的諮問機関である有識者会議の報告をもって解釈の変更により行使を容認すること、および集団的自衛権の行使を認めるような憲法違反の法案等が今後国会に提出されることに強く反対します。

 

第23回参議院議員選挙(2013年度)の選挙において、自由民主党は、「強靭で機動的な防衛力と安全保障体制の構築」として、①自衛隊・海上保安庁の人員・装備を強化する 、「自衛隊法改正案」の早期成立を図り、在外邦人の安全確保対策を強化する。②「日米合意」に基づく普天間飛行場の名護市辺野古への移設を推進する。③「国家安全保障会議」の設置、「国家安全保障基本法」「国際平和協力一般法」を制定する、④日本の平和と地域の安定を守る法整備を進めるとともに、統合的な運用と防衛力整備を主とした防衛省改革を等を公約として掲げました。

その中で、日米同盟強化を進めるとともに、アジア太平洋地域の抑止力を高めるため、「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を見直しつつ、同盟国・友好国との防衛協力を推進します。という項目を掲げていますが、今回の集団的自衛権行使を容認する解釈を有権解釈とし、関連法案を制定することは、憲法上も公約上も許されないものです。

自由民主党は、以前より、憲法改正をしなくても集団的自衛権の行使を「可能」とする国家安全保障基本法案の概要を総務会で了承し、法案化を目指しているとされていました。

しかし、集団的自衛権の行使とは、日本が外国から攻撃を受けなくても日本と同盟関係にある相手国が攻撃を受けた場合には共同で戦争行為に参加するというものであり、歴代政府首相も、これまで「憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」としてきたものです。

この度の集団的自衛権行使容認について、安部首相は、「憲法解釈に責任を持つのは内閣である」と述べていますが、憲法における立憲主義や平和主義について誤った姿勢にもとづく違憲の行為です。

憲法9条の定める恒久平和主義のような基本原理を政府の解釈や法律によって根本的に変更しようとすることは、憲法が憲法を国の最高法規と定め(第10章)、憲法に違反する法律や政府の行為を無効とし(第98条)、国務大臣や国会議員に憲法尊重擁護義務を課す(第99条)ことで、政府や立法府が憲法に制約されることとした立憲主義に違反し、到底許されないものです。

地球上において武力紛争が依然として絶え間ない今日、近隣諸国との安全保障に関して緊迫度を増せば増すほど、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して国際的な平和を創造することを呼びかけた憲法前文、そして戦争を放棄し戦力を保持しないとする憲法9条の先駆的かつ現代的意義は、ますますその存在意義を増していると考えるべきです。

憲法前文や第9条によって禁じられている集団的自衛権の行使を、政府がその見解(解釈)を変更することによって容認することに強く反対し、集団的自衛権の行使を認めるような憲法違反の法案等が今後国会に提出されることに強く反対します。

以上

(連絡先) 特定非営利活動法人
 日本消費者連盟(古賀)〒169-0051

東京都新宿区西早稲田1-9-19-207Tel: 03-5155-4765:090-2470-5256 Fax: 03-5155-4767

 


(オピニオン~会員からの意見)

2014年5月15日、安倍晋三総理は、単なる私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)が同日、政府に報告書を提出したこと(集団的自衛権の行使は憲法9条の定める必要最小限度の自衛権の範囲内だとして、憲法解釈を見直すよう求めている)を受けて記者会見を開き、この報告書に沿った方向で解釈変更し、集団的自衛権の行使を容認する決意を表明しました。

しかし、日本国憲法に照らせば、日本は戦力をもたず、国権による戦争をしないことを誓っており、このことを為政者の遵守するべき義務と定めています。

しかも、この憲法を改正しない限り、上記の「不戦の誓い」を捨て去ることはできないはずですが、それを一内閣の総理の一存で解釈改憲するということは、民主的な議員立法の精神に反する行為であります。これは、昨年7月29日に麻生太郎副総理が「ワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっていた。あの手口を学んだらどうか」と講演した「ナチスの手口」を実行して、「国民が騒がないうちに進めてほしいと」いう旨の副総理の本性とも符合するもので、断じて承認するわけには参りません。

ことほど左様に、安倍晋三・自公内閣が進めている一連の極右的施策ばかりが目立つ昨今ですが、東電福島原発事故による幾多の人的・環境的被害の実態(とくに低線量内部被曝の悪影響)ならびに過酷事故の終息には程遠い陸・海・空へ放射性核種が放出し続ける実態には目をつぶり原発再稼働などをしゃにむに進めようとする政府と国会をみるにつけ、政府と国会は、もっと市民の健康と安寧を守るために緊急にやるべきことがたくさんあるだろうに、との思いをますます強くするばかりです。

現実は、このとおり市民(なかでも子どもや妊産婦など)の安全を守ることをしていないわけですから、これで「戦争する国」にして、いったい総理は何を守ろうとしているのですか。

満腔の怒りを込めて、安倍晋三総理の妄動を糾弾しながら質問します。

安倍総理は、己の行為が憲法違反だとは思わないのですか。明確に回答してください。(会員Nさん)

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