日本消費者連盟
すこやかないのちを未来へ
企業や国家の利益よりも人のいのちや健康を優先する世の中に変えたいと活動しています。

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本消費者連盟という。英文名はConsumers Union of Japan(略称CUJ)という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区早稲田1丁目9番19号アーバンヒルズ早稲田207号に置く。

(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象として、消費者のための情報提供事業、企業の反消費者的行為の監視是正事業、国及び地方公共団体の機関等の施策に対する調査研究・提言・監視事業、消費者からの相談事業、自立する消費者とそのグループの育成事業、国内外の団体等とのネットワーク形成事業を行うことにより、生命の安全と健康の推進の確保、消費者の権利が守られる制度の確立、経済的不公正の排除、自然環境の保護と循環型社会の形成等を図り、消費者の立場から、国際的視野に立って、経済的、社会的、法律的に差別されず、人間が人間らしく生きるための、自由で平等な社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下法という)第2条に掲げる次の種類の活動を行う。
(1)消費者の保護を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(5)社会教育の推進を図る活動
(6)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(7)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る以下の事業を行う。
(1)情報提供事業消費者と消費者運動のための情報紙「消費者リポート」の発行等による消費者保護・環境保全のための情報提供事業。
(2)企業に対する監視是正事業 企業の反消費者的行為の監視是正事業。
(3)国及び地方公共団体に対する調査研究・提言・監視事業 国及び地方公共団体の機関等に対し、消費者の意思を反映させ、消費者の保護や環境の保全を実現させる施策を実現させるための調査研究・提言・監視事業。
(4)相談事業 消費者からの苦情を受け付け苦情処理をする相談事業。
(5)消費者と消費者グループの育成事業 講演会の開催、出版物の発行による自立する消費者と消費者グループの育成事業。
(6)ネットワーク形成事業 国内外の目的を同じくする消費者団体や市民団体、労働者や農漁民の団体、専門家集団等の運営・活動に関する連絡、助言、援助をすることによりこれらの団体を育成し、団体間の協力体制を形成するネットワーク形成事業。

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は次の3種類とし、普通会員と維持会員をもって正会員とし特定非営利活動促進法(以下法という)の社員とする。
(1)普通会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2)維持会員 この法人の目的に賛同して、活動を支援し、維持するために入会した個人。
(3)特別会員 この法人の目的に賛同して、活動を支援するために1000人以上で一括加入した会員。一括加入及び退会の要件は総会の定めるところによる。本定款第2章以下における正会員に関する規定は、特別会員にはすべて適用されないものとする。

(入会)
第7条 正会員の入会について、特に条件を定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、代表運営委員が別に定める入会申込書により申し込むものとする。
3 代表運営委員は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 代表運営委員は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、この法人の事業に必要な経費にあてるため、総会で定める会費を納入しなければならない。

(正会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退会)
第10条 正会員は、代表運営委員が別に定める退会届を代表運営委員に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により正会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

(政治的超党派の原則)
第13条 この法人の活動は、政治的には超党派とする。

(特定行為の禁止)
第14条 会員は、この法人の組織やこの法人の会員であることを利用して、特定の政治団体、宗教団体のための活動や営利を目的とする行為を行ってはならない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事(5人以上20人以内)
(2)監事(2人以上4人以内)
2 この法人においては、法で定める理事を運営委員、監事を監査委員とする。
3 運営委員のうち、4人以内を代表運営委員、2人以上5人以内を常任運営委員とする。

(選任等)
第16条 運営委員及び監査委員は、総会において選任する。
2 代表運営委員は、運営委員の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。
5 監査委員は、運営委員又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第17条
1 代表運営委員は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 運営委員は、運営委員会を構成し、この定款の定め及び総会または運営委員会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
3 監査委員は、次に掲げる職務を行う。
(1)運営委員の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)運営委員の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、運営委員に意見を述べること
(6)前号の意見を述べるため、運営委員会の招集を請求すること

(任期等)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、任期満了後においても、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

(欠員補充)
第19条 運営委員又は監査委員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)法令、定款に違反する行為があったとき
(2)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(3)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第21条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表運営委員が別に定める。

第4章 会議

(種別)
第22条 この法人の会議は、総会及び運営委員会、常任運営委員会の3種とする。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第23条 この法人の最高議決機関は総会とする。総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)正会員の除名
(4)事業計画及び収支予算の承認
(5)事業報告及び収支決算の承認
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)解散時における残余財産の帰属
(9)その他運営委員会が総会に付議した事項

(総会の開催)
第25条 定期総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1)運営委員会で必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面又は電磁的方法により、招集の請求があったとき
(3)監査委員が第17条第3項第4号の規定に基づいて招集するとき

(総会の招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表運営委員が招集する。
2 第25条第2項第1号及び第2号の請求があったときは、代表運営委員はその日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも10日前までに通知を発しなければならない。

(総会の議長)
第27条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第28条 総会は、正会員総数の10分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第29条総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し出席者総数の2分の1以上の賛成があるときは、新たな議題を審議し議決することができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第30条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条の規定及び前条第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(運営委員会の構成)
第32条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。

(運営委員会の権能)
第33条 運営委員会は、この定款で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の決定及び執行に関する事項

(運営委員会の開催)
第34条 運営委員会は、次の場合に開催する。
(1)代表運営委員が必要と認めたとき
(2)運営委員総数の2分の1以上から運営委員会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法による招集の請求があったとき
(3)監査委員から第17条第3項第6号の規定に基づき請求(1)があったとき

(運営委員会の招集)
第35条 運営委員会は代表運営委員が招集する。
2 代表運営委員は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知を発しなければならない。

(運営委員会の議長)
第36条 運営委員会の議長は、代表運営委員がこれにあたる。

(運営委員会の議決)
第37条 運営委員会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 運営委員会の議決は、過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営委員会の表決権等)
第38条 各運営委員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した運営委員は、前条及び次条第1項の適用については、運営委員会に出席したものとみなす。
4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その運営委員会の議事の議決に加わることができない。

(運営委員会の議事録)
第39条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)運営委員総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(常任運営委員会の構成と職務)
第40条 常任運営委員会は、代表運営委員及び常任運営委員で構成する。
2 常任運営委員会は、運営委員会で常任運営委員会で議決するものとした事項及び運営委員会の議決を要しない日常的な業務を決定する。

(常任運営委員会の招集)
第41条 常任運営委員会は、代表運営委員が招集し、議長を務める。

第5章 資産

(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)この法人の目的に反しない寄付金品
(4)事業から生ずる収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、代表運営委員が管理する。

第6章 会計

(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表運営委員が作成し、総会の承認を経なければならない。

(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、代表運営委員は、運営委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後に運営委員会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表運営委員が作成し、監査委員の監査を受け、総会の承認を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、運営委員会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、正会員総数の10分の1以上が出席した総会において、その出席者の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 総会の決議によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示し、官報に掲載して行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長1人と職員を置く。
3 削除
4 事務局長は総会ならびに運営委員会の決定に従い、職員を統括して業務を執行する。

(職員の任免)
第57条 事務局長および職員は、代表運営委員が運営委員会の議決を経て任免する。

(組織及び運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、代表運営委員が別に定める。

第10章 雑則

第59条 この定款の施行について必要な事項は、運営委員会が別に定める細則による。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2006年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2007年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第24条、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)年会費
普通会員 7000円
維持会員 14000円
特別会員 10円とする(1000人以上の一括加入に限る)

別表 設立当初の役員
(役職名)   (氏名)
代表運営委員 富山洋子
副代表運営委員 山浦康明
常任運営委員 小島延夫
常任運営委員 水原博子
常任運営委員 眞下俊樹
運営委員 小櫛和子
運営委員 木村千惠子(通称志方千惠子)
運営委員 高橋松恵
運営委員 藤野完二
運営委員 松田節子
監査委員 谷川正彦
監査委員 山田幹夫

附則
1 この定款は、2009年3月25日から施行する。
2 この定款は、2011年11月16日から施行する。
3 この定款は、2023年10月24日から施行する。