遺伝子組み換え(GM)作物の試験栽培要請に関して、2015年5月29日に他の農業者団体や消費者団体などと北海道立総合研究機構に出した「申入れおよび公開質問状」に対して、道総研から6月12付で回答が届きました(道総研からの回答)。
その回答内容は、北海道個人情報保護条例に基づき「要望があったかどうかを含め開示できない」というものでした。私たちが求めたのは「北海道農業者の会」という団体が出した要望書についてであり、個人情報には当たらないはずです。そこで、道総研宛てに抗議とともに改めて情報の開示を求める文書を送りました。
2015日消連第7号
2015年7月30日
地方独立行政法人北海道立総合研究機構
理事長 丹保憲仁様
特定非営利活動法人日本消費者連盟
共同代表 安達由起
共同代表 大野和興
共同代表 田坂興亜
遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
代表 天笠啓祐
2015年5月29日付申入れおよび公開質問状への回答に対する抗議と再要請
先の「申入れおよび公開質問状についての回答」(道総研第413号、平成27年6月12日付)を受け取りました。ありがとうございました。
その回答によると、貴機構に対する道民や企業等の研究ニーズに関する情報は、北海道個人情報保護条例に定める個人情報にあたるため公表できないとのことですが、今回、私たちが求めたのは、「北海道農業者の会」が貴機構に対して出した要請の内容であり、「個人情報」には当たらないはずです。北海道個人情報保護条例では、個人情報という用語の意義を「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」としており、「北海道農業者の会」のような団体を対象としていないことは明らかです。個人情報保護法のガイドラインにおける個人情報の定義にも、「「個人情報」とは、生存する個人の情報(以下、略)」とし、「「生存する個人」には日本国民に限られず、外国人も含まれるが、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は含まれない(ただし、役員、従業員等に関する情報は個人情報)」とあります。そもそも、「北海道農業者の会」が要望書を出したかどうかすら答えられないという貴機構の回答は到底、納得できるものではありません。
かかるご対応は、市民が必要とする情報の当局による隠ぺい以外の何物でもありません。このような個人情報保護条例の拡大解釈が許されれば、私たち消費者・生活者は本来知るべき情報すら手に入れられなくなってしまいます。
今回のような貴機構による個人情報保護条例の拡大解釈に強く抗議するとともに、「北海道農業者の会」が2015年4月7日付で貴機構に出した要望書の公開を改めて求めます。
お忙しいところ恐れ入りますが、回答は2015年8月17日までに日本消費者連盟宛てにお願いいたします。
以上