新宿区が半年前に突然打ち出した区立公園のデモ使用禁止措置には、本当に驚かされました。8月1日から、いままで使用可能だった4カ所の区立公園のうち、新宿中央公園以外の3つの公園を、デモの出発地として一切使用させないとするものです。新宿駅から近い柏木公園は、いろいろな集会・デモに利用されたかなり馴染のある公園です。
憲法第21条には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と明記されています。集会・デモをやりにくくさせる一連の動きは、憲法で保障された表現の自由を根本から揺るがすものです。こうした事態を憂慮して、日消連も新宿区長に撤回を申し入れました。
東京では、近年、集会・デモに使用できる公園が年々減っています。昨年には渋谷の宮下公園が改装を理由に使用できなくなりました。遡れば、明治公園・水谷橋公園・檜町公園・清水谷公園など、デモを嫌っているかのごとく、いたる所で集会・デモが締め出されています。
デモを許可制として規制する公安条例自体のあり方にも疑問が残ります。最高裁判例では、許可制であっても事実上届出制とほとんど変わらないので合憲だとの判断が示されていますが、実際にはデモ申請の過程で警察当局から細かく条件を課せられ、さまざまな制限が加えられます。私たちの表現の自由は、このように二重三重に規制されているのが現実です。
今一度、集会・デモの大切さ、これまで多くの先人たちの地道な活動の積み重ねを通して、デモの権利が確保されてきたことを、原点に立ち返って考えなければと実感しています。
(亀山)