日消連は他団体とともに、電力システム改革については、市民団体、消費者団体として、これまで経産省に要望書を提出しています。現状は7月に電気事業改正法が廃案となり、秋の国会での議論が待たれている状況です。原発の再稼働に向けた政治のかじ取りが進む中、脱原発をどう進めるかが問われています。各地では再生エネルギーを普及させるための市民レベルでの真摯な取り組みが進められています。
各地の生協やベンチャー企業は、独自に大規模な太陽光パネルによる再生エネルギーの開発等を進めています。また、日消連の会員からは、北海道(苫前市)などから風力発電の市の取り組み、などの情報が寄せられており、今秋の電事法改正の行方には全国的に強い関心が集まっています。日消連では、最低限民間の取り組みを阻害しない法改正であるよう、市民としてこの電力システム改革を監視するために電力システム改革市民委員会を立ち上げました。
電力システム改革市民委員会では、2013年9月24日に電力システム改革について消費者の立場から提言する機関の設置を求めました。また、電力改革の柱として、小売電力についての試案も提案しました。
電力システム改革については、経産省や、従前の電力会社や事業者主導ではない消費者目線での改革が求められています。市民団体、消費者団体として、これまで経産省に要望書を出していますが、消費者庁にぜひ経産省に対抗できる会議体をもってほしいと思います。
2013年9月24日
消費者庁内閣府特命担当大臣 森 雅 子 様
消費者庁長官 阿 南 久 様
消費者委員会委員長 河 上 正 二 様
電力システム改革検討市民委員会
世話人団体 特定非営利活動法人 日本消費者連盟
要望書
消費者のための電力システム改革を調査検討する組織を
消費者庁内に設置することを求めます
私たちは2011年の福島第一原子力発電所の事故以来、市民の立場から、市民団体、消費者団体と連携して、エネルギー政策のあるべき姿を検討して参りました。この度、市民団体や消費者の意見を今後の電力システム政策に反映するためのネットワークとして、「電力システム改革検討市民委員会」を発足させました。
2013年4月に「電力システムに関する改革方針」(以下、改革方針)が閣議決定され、電気事業に関する現在の主務官庁である経済産業省において、その制度設計の検討が開始されました。電力システム改革は、2012年より経産省に設置された電力システム改革専門委員会が議論を重ね、電気事業法(以下、電事法)を含め、現行の電力システムを改革し、電力自由化と再生可能エネルギーへの転換を実現する第一歩を踏みだすためのもので、本年4月に「電気事業法の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。しかしながら、この法案は本年6月、第183回国会において参議院審議未了のため、廃案となりました。 今秋、電事法改正案自体は臨時国会で再提出される見込みですが、改革の具体的な細目を検討する場として、本年7月に経産省総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会の下に「電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループ」(以下「制度設計WG」)が設置され、議論が始まりました。
私たちは、長年その非効率性が指摘されていながら、欧米に大幅な遅れを取ってきた日本の電力システム改革が、福島第一原発事故という悲劇をきっかけに、ともかくも動き出したことを歓迎するものです。しかし、多分野にわたる法改正・制度改革が必要になるこの電力システム改革が、制度設計WGの議論だけで進められつつあることに強い疑問と危惧の念を持っています。私たちは、以下の2つの理由から、消費者庁および消費者委員会が電力小売自由化の制度設計に積極的に参画することが必要と考えます。
1. 自由化により、小売電力を消費者が自主的かつ合理的に選択できるようにすることは、消費者庁および消費者委員会の任務と考えます
改革の主要な柱のひとつである電力小売りの全面自由化の目的のひとつは、家庭用および小口電力使用者が経済性や供給サービスの観点で電気の小売事業者を選択し、また料金についても小売事業者と交渉の上決定することができるようにすることで使用者の便益を増進することにあります。これはまさに「消費者庁及び消費者委員会設置法」第三条[1]が定める消費者庁および消費者委員会の任務そのものであり、消費者庁および消費者委員会にはこの目的が十全に達成されるための所掌事務を遂行する義務があります。
2.家庭用電力の消費者の意見を法制定、政策決定に十分に反映させることが必要です。
今後の電力小売自由化の主たる対象は、家庭用電力の消費者、つまり全国の5,200万近い一般世帯です。ところが、現状ではその制度設計が経済産業省の下でのみ進められています。ご承知のように、経産省の任務は「経済及び産業の発展」(電力消費部門としては「産業用」および「業務用」)および「鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保」であり、家庭用電力の消費者は副次的な位置づけとなっています。これは、制度設計WGで家庭用電力の消費者に配慮する努力が行われるか否かに関わらず、行政の意思決定機構の在り方として組織上の欠陥を含んでいると言わざるを得ません。
私たちは、電力システム改革を経済産業省や既存の電気事業者主導ではなく、真に市民や消費者の視点に立った改革とするため、公開の場で、透明性をもった議論を行うための会議体を消費者庁に速やかに創設することが必要と考えます。
以下の視点に立った、消費者庁主導の電力システム改革を検討する会議体の創設を要望いたします。
記
1. 家庭用電力消費者の視点に立った電気事業法(電事法)の抜本的改正を目指し、消費者が安定的でクリーンな電気を選択できるための全く新しい電力規制法の立法を提言するとともに、消費者問題の担当省庁としての消費者庁が、現在経産省が主導している電力システム改革の制度設計への監視機能や権限を持つこと。
今回のような重要かつ歴史的な改革を経済産業省のみに一任することなく、消費者(需要家)視点を入れた改革とするため、消費者庁が議論をリードすることが必要です。
現行の電事法では、電力供給条件の最も基本的な要素である電気料金でさえ、消費者の声を反映できる場は非常に限られています。電力改革という国民にとって不可欠の改革を抜本的に行うためには、現行電事法の延長ではなく、速やかに消費者庁担当大臣が経済産業大臣と同等の権限を持ち、新しい電力規制法立法の議論に関わることが必要です。
2. 電力小売事業者のあるべき姿について、過渡的現実も踏まえた消費者の利益の擁護および増進のための提言を随時行うこと。
現行の電事法は、供給側視点に偏った事業者中心の法です。電力の小売全面自由化を、単に部分自由化から自由化の範囲が拡大した程度のものに矮小化してはなりません。消費者の視点から見た、電力小売事業者の在り方、その実現のために必要な法制度を消費者の視点を入れながら進めることが必要です。
まずは、2016年の小売全面自由化に際して、多くの事業者参入を実現するため、早期に小売事業者要件等を定める必要があります。本来あるべき小売事業者像は、小売全面自由化を待つことなく、速やかに現行の一般電気事業者にも適用することを原則とすべきです。
3.消費者庁が、電力小売自由化が実質的に機能するための環境整備と、電力システム改革工程表の独自の策定を行い、その進捗についての十分な監視機能をもつ第三者機関を同庁の中に速やかに創設すること。
電力小売の多様かつ実質的な競争を促進するためには、小売分野での改革のみならず、電力卸分野での改革や送配電部門の中立・公平化の促進が不可欠です。これら全体の電力システム改革の本来あるべき工程表の独自の策定や、その進捗を監視することを目的とした、独立した第三者機関を消費者庁の中に速やかに創設する必要があります。
以上
(連絡先) 特定非営利活動法人
日本消費者連盟(古賀、真下)
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-9-19-207
Tel: 03-5155-4765
Fax: 03-5155-4767
[1] 消費者庁及び消費者委員会設置法「第三条 消費者庁は、消費者基本法 (昭和四十三年法律第七十八号)第二条 の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。」
電力システム改革検討市民委員会の試案
1 小売全面自由化に向けて
電事法改正について、以下の視点を入れることが必要です。政省令に委ねられる点についても、今回の電事法改正において、真に消費者利益を保護する観点からの総合的な議論を求めます。
1.電力小売事業者の定義の明確化
①電力小売事業者とはどういう主体をいうのか、資格要件、根拠法を明確化すること。
(理由)現状、PPS(新電力)は、単なる届出だけで設置、事業開始が可能です。また、撤退や事業休止も自由で供給義務もありません。
ドイツでは、料金前払いによる割引などしたのち、経営が破綻し返済不能になるなど、
小売事業者の撤退、破綻等が社会問題化しました。消費者利益の保護の観点から、参入を自由化することを原則としつつ、どのような参入要件、退出規制を設けるべきかの議論が必要です。
②小売事業といった事業類型ごとに、新たにライセンスを付与する制度を創設予定しているようですが、従来の一般電気事業者のように、発電と小売の両方のライセンスを持つ者と、小売だけのライセンスを持つ者が併存する場合の取扱いを定めること。
旧一般電気事業者がそのままの名称を使ってもよいのか、送配電部門と同一イメージの名称を使ってよいのか、圧倒的な知名度を持つ者との競争的観点からの配慮が必要です。海外では通常、小売事業者と送配電事業者は全く異なるブランド名を冠するとされています。
2.消費者保護の観点からの法整備
自由化した場合、小売り事業者の財務要件については、認可時や四半期ごとに経営情報の開示・報告義務などをどうすべきか明確にすることが必要です。
財務要件は一般的に、大企業が有利となるために、自由な競争を促進するために、中小新規参入者にどう配慮するかとの視点も重要です。
ラストリゾート(最終保障サービス)については、電力システム改革委員会では、送配電事業者が担う案となっていますが、消費者保護の観点とフリーライド回避の観点からバランスの取れた制度設計が必要です。
外資系企業の参入に関して、2008年に、電源開発(Jパワー)の買収を進めていたザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンドに対して、日本政府は中止を勧告しました。 今後、公共的な観点、国民全体の利益保護の観点から、どのような規制をすべきか検討する必要があります。
3.小売事業者の義務等
現状の垂直統合体制であっても、小売部門が実施すべきことを明確化するべきです。
①料金その他供給条件の説明義務
②苦情、問い合わせ窓口設置義務
③情報開示のあり方(企業概要(株主構成)、料金明細(部門別に発電費用・送配電費用・小売費用の開示)、環境負荷(ドイツでの法制化例:kWhあたりのCO2排出量、放射性廃棄物発生量等)、小売会社が直接保有する発電所、買電契約を持つ発電所の一覧、について検討すべきです。
4.規制機関の在り方
発電部門における発電会社間の適正な競争、小売部門における小売会社間の適正な競争、送配電部門の公平中立的な運用、これらが実質的に機能しているかどうかを監視する独立第三者機関が必要です。消費者庁の中に消費者視点に立った、公正で中立な設置することを求めます。この第三者機関は高度な専門性と同時に、強い調査監視権限を持つ必要があります。
5.消費者による選択の支援
消費者の選択権を守るために検討すべきこと
①小売自由化の意味の普及啓発、小売自由化の認知度の向上
②小売事業者選択の視点、ガイドラインの提示
③ラベリング制度(優良事業者マーク、3つ星など)
④公的認証制度の可否
⑤比較可能性(小売事業者自体の比較と、電気料金メニューの比較)
⑥料金体系のガイドライン:(消費者観点からの分かり易さと、小売事業者による創意工夫のバランスの在り方)
⑦環境性の比較可能性(例えば、大規模水力、輸入バイオマス等が、他の再エネと全く同等かなどの発電種類や燃料別の差異の有無、再エネ電源の確保は事実かなど)
⑧小売事業者切り替えの手続きの容易さ:ワンストップ手続き(切り替え先小売事業者による旧契約小売事業者との契約解除代行など)
⑩小売事業者切替費用の有無、費用負担者は誰とするか。
⑪標準手続はどうするか。標準処理期間の指針、web処理の導入などをどうするか。
⑫メーター(電力計)の所有者を誰と定めるか(送配電事業者、小売事業者、第三者(メータリング専門業者)需要家自身のいずれか)。また、メータリングを誰が行うか。
⑬スマートメーター制度検討会等で、一定の検討が進んでいる、電力消費データの所有者、管理者、プライバシー管理、流用の禁止、需要家自身による検針データへのアクセスの方法等をどうするか。
6 電気料金の適正なあり方
1.規制料金(総括原価方式)の廃止までの道筋をどう考えるか。
(1)予め具体的基準(例えば新規参入者合計シェア)を設けておかないと非常に恣意的な判断となる恐れがあります。どの程度競争環境が整ったときに料金自由化するのか明確にすべきです。
(2)規制料金が残ったままだと、いつまでも切り替えない人が大多数となりかねず、実質的な競争阻害要因となります。
(3)料金自由化後も、一定のガイドラインのようなものは設ける必要があるか。
例えば、現在の三段階料金制度のようなものは維持させるか
(4)検針や料金通知の頻度等も維持させるべきか。
(5)旧一般電気事業者に、どのような非対称規制を課すべきか。また、将来的に非対象規制を解除する条件をどのように考えるか。
(6)省エネサービス等の、付加価値サービス提供の公平性をどのように考えるか
省エネ診断等のサービスは「誰かが」行うべきだが、現状、顧客情報の点で圧倒的に有利な一般電気事業者がなし崩し的にサービス展開、顧客囲い込みを行うことは、PPSや一般の省エネサービス企業から見て、公平とは言えません。
(例:関西電力による環境省事業「家庭エコ診断」サービス)
http://www.kepco.co.jp/pressre/2013/0628-1j.html
(7)高圧部門以上(部分自由化部門)と、低圧部門でどのような制度差を考慮するか。
例えば、料金を含む、供給約款の在り方。
7小売事業者からの視点(実質的な競争環境の確保)
PPS最大手のエネットは、以下のような主張をしています。ただし、エネットもすでに既得権益者の一つであるので、新規参入者の視点が不可欠であると考えます。
◇エネットの主な主張
供給力確保の問題 | 系統利用の問題 | 小売の問題 |
○ベース供給力不足○卸電力取引所取引量が少ない○自治体保有の発電所
売電が競争入札になっていない ○IPP(独立発電事業者)入札制度 電力会社に有利な制度 ○発電所建設 環境アセスだけで3〜4年必要 |
○系統利用ルール・現在の同時同量制度は合理性が低い・インバランス料金が高額
・運用方法が公平ではない ○託送料金が高額 ○系統情報の開示 需給調整コストが不透明 |
○供給事業者/サービス選択肢が少ない○自由化範囲家庭などが自由化されていない
○部分供給 制度的に可能であるが実現していない ○CO2排出係数 PPSに不利な係数 ○サービス提供のためのインフラ・仕組みが未整備 |
(出典:電力システム改革委員会のエネット資料)
8 その他考慮すべきこと
1送配電網利用の公平性、託送料金の透明性向上
2送配電部門(分離後は独立系統運用者(TSO))との計画、運用手続き
3受電量、送配電線利用、地域間連系線利用に関する、中長期的計画から毎日の運用計画の通告(内容、ルール)
4既存発電キャパシティの利用可能性(例えば、強制的な発電所売却や、VPP制度による入札制度)
5小売事業者と発電事業者の関係
電力システム改革委員会報告書では、発送電分離は送電部門の分離を意味しています。これは、送配電部門が仮に所有分離となったとしても、発電部門と小売部門は一体であることが可能とされます。一方、公正取引委員会報告書では、発電部門と小売部門は少なくとも法的分離することを求めており、私たちはこの見解に賛成します。
2電気料金認可手続きについて
1.現行法
(1)規制需要家に適用される電気料金については、電気事業法第19条に基づき、電力会社から料金改定の認可申請が提出された場合、経済産業大臣が審査を行い、広く一般から意見を聴取する公聴会(電気事業法第108条)等を行った上で消費者庁との協議を行い、認可を行うことになっている。
(2)行政手続き法に基づき定められた申請から認可までの標準処理期間は4ヶ月とされる。
(3)電事法に定められた唯一の公式手続きは、電気事業法第108条に定められた公聴会の開催である。これ以外には、物価担当官会議申し合わせ(平成23年3月14日)に基づく、経済産業大臣と消費者庁の協議があるのみである。
(一般電気事業者の供給約款等)
第十九条 一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(公聴会)
第百八条 経済産業大臣は、第三条第一項(一般電気事業に係るものに限る。)、第八条第一項(供給区域の増加に係るものに限る。)、第十九条第一項又は第二十三条第三項(供給約款に係るものに限る。)の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
料金改定認可プロセス(東京電力(平成24年5月申請)のケース)
(※1)物価担当官会議申し合わせ(平成23年3月14日)に基づく。
(※2)物価問題に関する関係閣僚会議(内閣官房長官が主宰)について
○構成員 : 総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、内閣府特命担当大臣(消費者)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、内閣官房長官。
○会議は、内閣官房長官が主宰。会議の庶務は、消費者庁の協力を得て、内閣官房において処理する。
2電力システム改革における電気料金のあり方
現行、電気料金の審査方針案を作成するのは、東京電力の料金認可申請時に設置された、経産省の審議会である総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会(委員会)である。2012年5月15日の第1回以降、第31回開催後、7月1日から「総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会電気料金審査専門小委員会」に名称変更され、審議は、議事内容、膨大な配布資料を含め公開開催、インターネット中継され、消費者団体、中小企業団体、自治体、消費者庁がオブザーバー参加した。
値上げの妥当性を審査する経産省の査定方針案は、東京電力以降、電気事業法及び同法に基づく規則、一般電気事業供給約款審査要領、「電気料金制度・運用に係る有識者会議報告書」等の予め定められたルールに則って、中立的・客観的かつ専門的な見地から検討されとされている。
消費者委員会の家庭用電気料金値上げ調査会が作成したチェックポイントが査定案作成前に提出され、消費者庁は、先取り的に査定方針案に反映されることにより、審査の過程において、公平かつ効率的な料金査定方針案策定のための指針とされたものと評価される。消費者代表参画の下で、厳格な査定体制と消費者庁のチェック体制により、審査自体制が確立されたと評価できる。
しかし、電気事業法や他の法律で定められた項目については消費者にとって不合理と感じられるものも料金査定の原価に入れられている。地域独占と総括原価方式により守られてきた電力会社のあり方を根本的に変えるべき、電力システム改革においても。消費者の関心事である、「電力の安定供給と、できるだけ安価でクリーンな電気への期待」は変わることはない。
電力システム改革における、電気料金のあり方については、その議論を消費者庁に於いて、十分に監視し、消費者目線での法及び政策決定がなされるよう、経産省の議論に積極的に参加し、国民全体に議論が行き渡るよう情報公開について監視することが求められる。
全体の改革の推移を監視することはもちろん、電気料金についてもあるべき姿について、消費者庁内に専門的な監視機関を設置することが望まれる。
以上
(強調引用者)
*私たちの手で、「脱原発、脱CO2、電力の安定供給と適正な電気料金、私たちのエネルギー政策」を求めていきましょう。市民委員会では、電力システム改革に向けた各地の取り組みや提案を募集しています。
今後、政策提案を積極的に進めていきます。
ご意見をぜひ、日消連あてにお寄せください。
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-9-19-207
Tel: 03-5155-4765
Fax: 03-5155-4767
(共同代表 古賀 真子)