日消連は2019年7月22日、農林水産省の「農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供等に関する具体的な手続について(骨子)(案)」について、下記の意見を提出しました。
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1、ゲノム編集を行ったすべての生物に対して、具体的に生物多様性影響評価を行うことを求める。DNAを切断して遺伝子を壊す操作を行ったもので、最終的な産物で細胞外で加工した核酸が含まれないものに関して、実際の評価試験を行わない、わずかな情報の提供にとどまるとしたことでは、とても生物多様性や食の安全を守ることはできない。
2、ゲノム編集は、遺伝子を改造するという点において、遺伝子組み換え以上に危険な技術であり、我々の生活への影響は計り知れない。また、ゲノム編集を行った生物では、オフターゲットやモザイクといった、予期しない遺伝子や細胞の改変が起きることが知られている。その結果、生物多様性に予期しない影響や大規模な影響が起きかねない。今回のように、実際の影響評価を行わない、簡単なデータだけでは、それらの影響を予測もできないし、生態系や人々の健康を害する危険性すらある。
3、生命の仕組みや遺伝子の働きなど、生命現象に関してはまだほとんどわかっていない。ゲノム編集技術を応用した作物や家畜について、その評価の方法について、最初から抜本的に見直す必要がある。ついては、農林水産省は環境省の「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の扱いについて」(環境省通知)を受け入れるべきではなく、農水省において最初から検討をやり直すことを求める。
以上