2024年4月25日に消費者庁に対して送った「フードテックに関する公開質問状と意見交換会のお願い」に、5月29日付で消費者庁から回答がありました。
令和6年5月 29 日
特定非営利活動法人日本消費者連
共同代表 亀山 亜土 様
共同代表 佐々木 ミヨ子 様
共同代表 マーティン・フリッド 様
遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
代表 天笠 啓祐 様
消 費 者 庁
食品衛生基準審査課
食 品 表 示 課
フードテックに関する公開質問状への回答について
令和6年4月25日付け「フードテックに関する公開質問状と意見交換会のお願い」でいただいた御質問について、以下のとおり回答いたします。
【回答】
<1について>
食品衛生法において、代替肉に対しては個別の規格基準はございませんが、食品一般の規格基準が適用されます。また、同法において、人の健康を損なうおそれがある食品の販売が禁止されています。微生物にタンパク質を作らせて食品化する場合を含めて、新たな方法によって作出される食品について、食品衛生の観点から考慮すべき事項や諸外国における取扱い状況等について情報収集の上、必要に応じて、規制の要否等について検討してまいります。
また、安全性に関する科学的知見の収集状況等や国際的な動向を踏まえながら、表示のあり方についても検討してまいります。
<2について>
日本において、伝統的にイナゴ等の昆虫が食べられてきたものと承知しております。これまで、昆虫を食べたことによって食品衛生上の健康被害が生じたという具体的な事例は把握しておりません。このような状況を踏まえると、現時点で、食品衛生法において昆虫に対しては、食品一般の規制を適用することとし、特別な規格基準を設定する必要はないと考えています。
「昆虫食」を大規模生産化した場合の安全性確保に関しては、令和5年度から厚生労働科学研究による科学的知見の収集を行っており(※1)、引き続き、昆虫食の使用実績等にも注視してまいります。安全性に関する新たな科学的知見が得られた場合には、必要に応じて、対応について検討してまいります。
また、食物アレルギー表示の義務・推奨の対象品目(特定原材料等)については、概ね3年毎に全国のアレルギー専門医を対象として実施している全国実態調査における①症例数や症例数に占める割合、②症状の重篤度や③症例数増加の継続性等を勘定して、表示する必要性の高い食品を指定することとしています。昆虫については、全国実態調査において原因食物として報告された事例はないことから、現時点では特定原材料等とはしておりませんが、引き続き当該調査の結果を踏まえ、指定の必要性について検討してまいります。
(※1)本年4月に食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管されたことに伴い、当該研究事業についても、消費者庁へ移管されている。
<3について>
いわゆる「培養肉」については、令和4年度から厚生労働科学研究による科学的知見の収集を行っており、また、本年2月に開催された厚生労働省 薬事・食品衛生審議会新開発食品調査部会(※2)においては、いわゆる「培養肉」について、関係府省等とも連携し、その製造に際しての科学的見地からの対応策の検討を行うとされたところです。どのような取扱いが適切かは、現在収集している科学的知見を踏まえて検討してまいります。
また、表示については上記の検討や国際的な動向を踏まえながら検討してまいります。
(※2)本年4月に食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管されたことに伴い、今後は消費者庁に設置された食品衛生基準審議会新開発食品調査部会において議論。
以上